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2026-07-23 10:54 公開
重要

7月23日更新:【利用規約】福井ブローウィンズスクール規約

福井ブローウィンズ バスケットボールスクール規約

第1条(名称)

本スクールは、福井ブローウィンズバスケットボールスクール(以下、スクール)と称する。

第2条(所在・管理運営)

本スクールは、福井県福井市栂野町第15号1番地2に主たる事務所を置き、運営は株式会社福井ブローウィンズ(以下、クラブ)が行う。

第3条(入会資格)

本スクールに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。

本規約に同意および遵守できること。

スポーツを行うに適した健康状態であること。

第4条(入会手続き)

本スクールに入会を希望する者は指定の手続きに従い、本スクールに申し込むこととする。指定の手続きを終え、本スクールが入会を認めた者(以下、スクール生)は、別途定める受講日から本スクールに参加することができる。

第5条(会費等)

本スクールに入会をする者は、入会費および月会費を指定の方法で納入することとする。

新年度更新時、年会費を納入することとする。

入会金・月会費等の金額は、入会時に書面または電子メールにて別途通知する。また、入会金・月会費等の金額変更がある場合は、事前に書面または電子メールにて通知する。

第6条(会費の不返還)

一度納入した入会費・月会費は、法令の定めまたはクラブが認める理由がある場合を除き、理由の如何を問わず返金しないこととする。

第7条(月会費の滞納)

月会費の支払いを滞納し、クラブから勧告したにも関わらず2ヶ月以上納入しない場合は、本スクールは指導を停止、または当該スクール生を退会させることができることとする。

第8条(指導方針)

本スクールの指導方針ならびに指導内容および活動方針について、スクール生とその保護者は、クラブに一任することとする。

第9条(受講日および時間)

本スクールの受講日、時間については、スクールが定めた年間スケジュールによる。やむを得ない事情が発生した場合は、定められた受講日、時間等を変更または中止することがある。その場合は、事前にスクール生に通知することとする。

第10条(スクール生のモラル)

スクール生は次の事項を厳守しなければならない。

「福井ブローウィンズバスケットボールスクール規約」および本スクールの定める諸規則を遵守すること。

スクール生は福井ブローウィンズの一員であることを自覚し、常に品位を保つよう努めること。

第11条(スクールへの連絡)

下記の内容に記す場合は本スクール事務局へ連絡することとする。

休会、退会、その他ご連絡・問合せについて

第12条(保険)

スクール生は、入会時に必ずスポーツ保険へ加入することとする。加入手続きはクラブで行い、保障は保険会社の提示とおりとする。初年度のスポーツ保険料については、入会費、次年度以降は年会費に含まれる。

スポーツ保険は、スクール中の事故等による負傷のみ対象となる。スクール外、送迎中などは対象とならない。

第13条(休会)

本スクールの休会(1ヶ月以上2ヶ月以下継続して休む場合をいう)を希望するスクール生は、前月末日までに届け出なければならない。

休会の期間は2ヶ月以内として、休会の期間を経過したときは自動的に復会することとする。

ただし、怪我などの理由で本スクールが休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。

休会期間中の月会費等の納入については別に定めるところによる。

第14条(退会)

退会を希望するスクール生は、前月末日までにhacomonoメッセージにて事務局へ連絡しなければならない。

事務局への連絡内容は以下の内容を連絡する。

事務局からの退会を了承した返信をもって退会手続き完了とする。

①退会種別:習い事の兼ね合い・引っ越し・卒業・送迎不可・勉強・体調・やる気・練習内容・家庭事情・経済的理由・その他

※一つお選びください

②退会理由

③退会希望月:5月と記載の場合(5月末で退会)

特例もあるため、退会理由によっては事務局で協議する。

期日を過ぎた場合は通常の月会費を徴収することとする。

退会後の再入会に関して、退会から6ヵ月以内での再入会の場合は入会金(11,000円)は不要。

退会から6ヵ月以内の年度をまたいでの再入会の場合、年会費(5,500円)を徴収する。

第15条(スクール生の変更事項)

スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の記入事項に変更があった場合には、指定の方法により速やかにその旨、届け出なければならない。

第16条(除名)

本規約に違反する等、スクール生としてふさわしくないと認めた者に対し、本スクールを退会させることができる。

第17条(負傷時の処置および事故)

スクール生が活動中に負傷した場合、クラブが応急処置の対応を行うが、保護者に対応をお願いすることがある。

クラブは、スクール生が本スクールの施設利用中に生じた盗難・ケガ・死亡その他の事故について、クラブの故意または重過失によることと立証された場合を除き、⼀切の責任を負わないこととする。本スクールの選手・保護者間のトラブルについても同様とする。

本スクールへ参加するにあたり、往路・復路の移動中の事故に対しては、クラブは⼀切の責任を負わないこととする。

第18条(休校・閉鎖)

天災地変、社会情勢の変化、その他通常のスクール運営を継続することが困難となる事由が生じたときは、本スクールを休校もしくは閉鎖することがある。

第19条(損害賠償)

会員は、故意または過失により、バスケットボール用具および体育館付帯設備を破損した場合、その他クラブに損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。

第20条(秘密漏洩の禁止)

会員および保護者は、活動で知り得たスキル練習、情報を許可なく第三者へ提供してはならない。

第21条(地位の譲渡禁止)

会員は、その地位を第三者に譲渡することはできないこととする。

第22条(個人情報の取扱い)

当社は、スクール生の個人情報を、関係法令および当社が定める「個人情報方針」に従って取り扱うものとし、スクール生はこれを承諾することとする。

第23条(個人情報の利用)

クラブは、会員の個人情報を以下の目的で利用することができることとする。

①スクール生向けチケット販売、グッズ販売

②スクール生向け特典(サービス・商品)の案内、提供、管理

③スクールならびにクラブの活動を広報するための練習風景等の写真使用

④クラブ、本スクールのサービス商品等に関するアンケートの実施

⑤クラブ、本スクールのサービスに関する情報の提供・案内

⑥新たなサービス・商品の開発

⑦問い合わせ、依頼等への対応

第24条(細則)

本規約に定めのない事項および運営上、必要な細則は、決定後、本スクールよりお知らせすることとする。

第25条(改訂)

本規約の改訂は会社がその運営上、必要かつ相当であると合理的に認める場合、改訂できることとする。なお、変更規定の内容は福井ブローウィンズのホームページ等にて行うこととする。

第26条(発効・施行)

本規約は2023年4月1日より発効・施行する。